現在被扶養者として認定され扶養範囲内で働いている方でも、令和4年10月1日より以下の全ての条件で雇用されている場合は、勤務先において健康保険に加入となり、保険証が交付されます。
勤務先の健康保険に加入され保険証が交付された場合は、必ず被扶養者不該当の手続き「被扶養者異動届(減)」を速やかに提出してください。手続きについては、各会社の健康保険担当(人事・総務部の担当窓口)へお問い合わせください。
〈短時間労働者の要件〉
● 勤務先の会社の従業員数が101人以上(令和6年10月からは「51人以上」に適用範囲拡大予定)
● 雇用期間の見込が2か月を超える
● 1週間の所定労働時間が20時間以上
● 月額賃金8万8000円以上(年収換算で約106万円以上)(所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間 等を含まない)
● 学生でない
※加入要件に当てはまるかどうかは勤務先へご確認ください。
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