健康保険に加入している人を
被保険者
といいます。
健康保険法では常に一定の従業員を使用する会社などで働く人たちは、すべて健康保険に加入することになっています。
みなさんは入社した日から被保険者となり、退職または死亡した日の翌日に、その資格を失います。
(任意継続被保険者については
退職後の健康保険
をご覧ください)
加入手続き
会社に入ったとき、事業主が行います。
被保険者になれない人
臨時に2ヵ月以内の期間を定めて雇用される人
(定めた期間を超えて引き続き雇用されるようになったときは、そのときから被保険者となります。)
日々雇い入れられる人
(1ヵ月を超えて引き続き雇用される人は被保険者となります。)
健康保険では、被保険者だけでなく、下記の条件を満たしてその人に扶養されている家族も被扶養者として加入でき、保険給付が受けられます。被扶養者には、厚生労働省からの通達に基づき、資格の確認調査を毎年行います。
確認調査は時期になりましたら、こちらから送付します。被保険者の方々は、記載内容を確認の上、必要事項を記入した書類と証明書を添付してご提出願います。また、
その際事実に相違する申請と認められた場合は、扶養認定を取り消し給付金の返還をしていただくことになります。
くれぐれも、そうした事態にならないよう、被扶養者の異動の際は速やかに手続きをお願いします。
確認調査Q&Aはこちらへ
被扶養者の認定条件
1.
被保険者の収入によって生活している。
2.
被保険者から見て一定の範囲内の親族
(こちらへ)
。
3.
収入の範囲
●
年間収入
(こちらへ)
が130万円未満(60歳以上および障害年金受給者は180万円未満)であること。
●
別居している場合は、その家族の方の年間収入を上回る仕送りをしていることが必要です。別居者が両親・祖父母・[高校/短大/専門/大学(院)等の]学生以外の子の場合は送金確認をします。
●
被保険者の年間収入の1/2未満であることが必要です。
4.
日本国内に居住していること。ただし、以下は例外。
(1)外国において留学をする学生
(2)外国に赴任する被保険者に同行する者
(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で
一時的に海外に渡航する者
(4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係
が生じた者
(5) (1)から(4)までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を
考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
被扶養者になれない人
・
義父(義母)の扶養
義父(義母)が扶養として認定される定義は、被保険者の三親等内の親族で直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟(姉妹)以外のものであってその被保険者と同一の世帯に属し(同居)、主としてその被保険者により生計を維持するものとされています。
その義父(義母)が、被保険者と別居した時は被保険者の扶養からは外れます。
・
自営業(農業含む)の扶養について
自営業を営む方は、事業の売上や必要経費、経営状態などを含めてその事業の結果すべてに責任を負い、自ら生計を維持するものと考えられます。したがって、原則として被扶養者になることはできません。
ただし何らかの理由で自営業の収入から生活費を捻出することが困難な状況になり、被保険者からの収入で生計を維持している事実があり、収入が健康保険組合の被扶養者認定範囲であれば、認定の対象となります。
自営業の年間収入額は収入総額からその事業を営むための直接的必要経費を差し引いたものとなり、
健康保険組合が認める経費と、確定申告をする際の税法上の経費とは異なります
のでご注意ください。
・
後期高齢者医療制度への異動
75歳の誕生日当日から、また65歳以上で寝たきりの状態の人は市(区)町村の寝たきりであるという認定を受けたときから後期高齢者医療制度の対象となります。
事業所から対象者に対して、ご連絡しますので「被扶養者異動届」で削除の手続きをお願いします。
・
夫婦共同扶養(共働き夫婦それぞれが被保険者)の場合における扶養
夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定は、年間収入の多い方の被扶養者とすることが原則とされています。
年間収入が同程度の場合は主として生計を維持している被扶養者になります。
被扶養者異動の届出は5日以内に
加入の際、被扶養者となる人がいる場合は「
被扶養者異動届(増)
」を提出し、被扶養者(家族)の認定も受けてください。
加入後、子どもが生まれたり、被扶養者が増えたとき、就職や別居、死亡などで被扶養者でなくなった人が生じたときは、
5日以内に
「
被扶養者異動届(減)
」
、証明書類と被扶養者でなくなった場合はその方の保険証(原本)を添えて事業主へ
届け出てください。
結婚、出産、死亡等で被扶養者の増減があった場合は、「
被扶養者異動届
」
を事業主
へ提出してください。この場合、戸籍(抄)本などのほか必要な関係書類の添付をお願いすることがありますので、手続きをする前に、被扶養者を増やす申請をするとき・被扶養者を減らす申請をするときの
添付書類(下記)
をご確認いただき、不明な点は健康保険事務担当者に相談・お問い合わせの上、提出してください。
●家族を扶養したいとき
まず下の表をご確認いただいたのち、必要書類をダウンロードしてください。
被扶養者異動届(増)
申請書
記入例
被扶養者申請理由書(増)
申請書
記入例
被扶養者加入申請説明書(増)
申請書
記入例
雇用保険申告書
申請書
記入例
雇用保険未加入・離職票未発行証明書
申請書
記入例
送金確約書
申請書
記入例
雇用内容・給与支払(見込み)証明書
申請書
記入例
●家族を扶養から外したいとき
まず下の表をご確認いただいたのち、必要書類をダウンロードしてください。
被扶養者異動届(減)
申請書
記入例
被扶養者異動届(減)届出遅延理由書
申請書
記入例
資格喪失後、国民健康保険に加入する際は「資格喪失証明書」が必要です。下記を異動届と一緒に提出してください。
健康保険<被保険者 被扶養者>
資格喪失証明書発行願
申請書
記入例